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東大土木・社会基盤同窓会

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会則

東大土木・社会基盤同窓会 会則

最終改定日 令和7年6月12日

第1章 総則
第1条 本会は東大土木・社会基盤同窓会と称する。
第2条 本会は会員相互の親睦を厚くしその動静を明らかにすることを目的とする。
第3条 本会は地方支部を設けることができる。
第4条 本会は事務局を東京大学工学部社会基盤学科に置く。
第2章 会員資格
第5条-1 (正会員)  東京大学工学部社会基盤学科(旧土木工学科)を卒業した者、および大学院工学系研究科社会基盤学専攻(旧土木工学専攻)を修了した者、および同専攻より博士の学位を得た者を正会員とする。
第5条-2 (正会員)  東京大学工学部社会基盤学科(旧土木工学科)または大学院工学系研究科社会基盤学専攻(旧土木工学専攻)を中途退学した者、および東京大学工学部社会基盤学科(旧土木工学科)または大学院工学系研究科社会基盤学専攻(旧土木工学専攻)において研究員または研究生であった者および交換留学生は、評議員会の決議を経て本会の正会員となることができる。
第6条 (特別会員) 前条のいずれにも該当しない東京大学における社会基盤関係部局の常勤教員及びその経験者を本会の特別会員とする。
第7条 (学生会員) 東京大学工学部社会基盤学科及び大学院工学系研究科社会基盤学専攻正規コースに在籍する学生を学生会員とする。
第8条 正会員は年会費として金3,000円を納付するものとする。
第9条 会員は職業、勤務先および住所を変更する毎に遅滞なく本会に通知することを要する。
第3章 役員および職員
第10条 本会に下記の役員を置く。
会 長 1名
副会長 2名
評議員 原則として各年次2名
事務局長 1名
幹事 若干名
第11条 会長は会員である東京大学教授の中より互選する。
第12条 副会長,事務局長及び幹事は会長が指名する。
第13条 評議委員は各年次より互選する。
第14条 会長は本会を代表し会務を総理する。
第15条 副会長は会長を補佐し会長事故あるいはその職務を代行する。
第16条 評議員は本会とその代表する同窓会との連絡を図るものとする。
第17条 事務局長は会務の事務を担当する。
第18条 幹事は会長の命により、本会の業務を処理する。
第19条 役員の任務は一ヶ年とする。但し再任を妨げない。
第20条 会長が必要と認めるときは、他に若干の職員を置くことを得る。
第4章 評議員会
第21条 評議員会は年に1回開く。但し会長が必要と認めるときは随時之を召集する。評議員会は前年度の収支決算、会則の変更、その他重要な事項を議決する。
第5章 資産および会計
第22条 本会の資産は会費、寄付金、およびその利子に拠る。その収支決算は毎年1回之を各会員に報告する。但し会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。
附記

本会則条文中の「東京大学工学部社会基盤学科」および「東京大学大学院工学系研究科社会基盤学専攻」には、特に断りのない限り以下の名称の組織を含むものとする。

「東京大学工学部社会基盤学科」
  • 東京大学理学部(土木)工学科:明治11年より18年まで
  • 工部大学校土木科:明治12年より18年まで
  • 帝国大学工科大学土木工学科:明治19年より29年まで
  • 東京帝国大学工科大学土木工学科:明治30年より大正7年まで
  • 東京帝国大学工学部土木工学科:大正8年より昭和18年まで
  • 東京帝国大学第一・二工学部土木工学科:昭和19年より22年まで
  • 東京大学第一・二工学部土木工学部:昭和23年より26年まで
  • 東京大学工学部土木工学科:昭和27年および28年
  • 新制 東京大学工学部土木工学科:昭和28年より平成15年まで
  • 東京大学工学部分校土木工学新制科:昭和29年
  • 東京大学工学部社会基盤学科:平成16年より
「東京大学大学院工学系研究科社会基盤学専攻」
  • 東京大学大学院数物系研究科土木工学専門課程:昭和30年度より39年度まで
  • 東京大学大学院工学系研究科土木工学専門課程:昭和40年度より61年度まで
  • 東京大学大学院工学系研究科土木工学専攻:昭和62年度より平成7年度まで
  • 東京大学大学院工学系研究科社会基盤工学専攻:平成8年度より平成15年度まで
  • 東京大学大学院工学系研究科社会基盤学専攻:平成16年度より